劣化せっけん発掘 [├ 用語・材料・化学っぽいこと]
試作や見本せっけんの整理をしていたら、出てきちゃいましたよーー
1年半〜2年位前?
手作りせっけんの科学と化学講座の見本に作った100%せっけん
左からオリーブオイル、カカオバター、ひまし油、ときて大変なことになってる一番右、
はい、劣化といえば定番のグレープシードオイルでございます。ラベルは蓋の方にくっついて剥がれちゃいました。
見本でお見せした作成後1ヶ月位の段階ですでにオレンジスポットが出ていたのできもち他の子とは離してありました。
見事に酸化しております。
意外と臭くないけど、容器はポイですな。。。
ラベルシールが貼ってあった部分は空気に触れていないので劣化していないこと、これだけ近接して一つの密閉容器に入っていたのに他のには伝染ってないこと、がこの写真の見どころです。たぶん。
決して保管条件が悪かったのではなく、ひとえに傷みやすいオイルのせいということはあるのです。。
面倒くさがりでいいかげん星人のワタクシ、劣化の心配をするのが億劫なので、自分家用にはグレープシードオイルやククイナッツオイルやイブニングプリムローズオイルやエゴマ油なんかのリノール酸/リノレン酸メインのオイルを配合したせっけんはほとんど作りませーん。実験だけ。
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アルミとアルカリ [├ 用語・材料・化学っぽいこと]
先日、業務用の強アルカリ洗剤を小分けしたアルミ缶が地下鉄車内で破裂する事故がありました。
再現実験のレポートがありましたので紹介します。
独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE)
NITEからのお知らせ 2012/11/2
強力な洗浄剤等の移替えによる事故の防止について (注意喚起)
http://www.nite.go.jp/gen/osirase/osirase20121102.html
洗剤入れたアルミ缶、30分で破裂も 事故受け再現実験 (朝日新聞デジタル) 2012.11.2
http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY201211020379.html
(こちらは動画あり)
石鹸製作にアルミの鍋を使ってはいけないのもこのような反応が起こるためです。
蓋をしなければ破裂はしませんが、穴が開きます。
手作り石鹸とアルミについては、このブログでも以前ミョウバンについての記事を書きました。
水素は発生しませんが、同じ反応起こります。
ご参考までに改めてリンク貼っておきます。
■ミョウバンと苛性ソーダ、石けん
■実験実験♪ ミョウバンの巻
■石鹸水に酸を入れると [石けんまわりの化学(13)]
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過炭酸ナトリウムが消防法上の危険物になりました [├ 用語・材料・化学っぽいこと]
昨日、今日でso-netブログのアクセスランキングが大きく変動したので何事かと思ったら、去年の過炭酸ナトリウムの記事がテーマ別アクセスランキング(デイリー)の1位になっていました。
記事はこちら →「過炭酸ナトリウムと石鹸」
なんで急に???
実は過炭酸ナトリウムはこの7/1から消防法上の危険物(第一類 酸化性固体)に指定されたのですが、その影響でしょうか?
消防法上の危険物とは平たくいえば火災につながる危険物のことで、過炭酸ナトリウムはそれ自体は不燃物ですが、加熱分解等により酸素を放出することによって可燃物の燃焼を助けてしまう、いわば火に酸素を注ぐ危険があり、その能力が一定の基準以上であると試験で確認されたためです。
あ、一般の方が自分で使うために漂白剤等を購入・保管する分にはなんの制限もかかりませんのでご心配なく。購入する製品のラベルの表示が変わる程度です(猶予期間があるので出回っている製品が新しい表示に入れ替わるにはまだ時間がかかるかもしれません)。
規制の対象になるのはまとまった数量の場合で、指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の数量を取り扱ったり保管したりする場合には火災予防条例に基づく届出、指定数量以上の場合、消防法による許可が必要になります。また基準に適合した施設、危険物取扱者免状または免状を所持する者の立会い等も必要になります。
指定数量は純度や製品の配合により異なるのですが、一番厳しい第1種酸化性固体で50kg、第2種で300kg、第3種で1000kgです。規制対象とするかどうかを検討した試験結果ではおそらく純品で第2種相当と判定されたようですが、正確には仕入れ元のメーカーや所轄の消防署へ確認ください。
先にも書いたように一般家庭で10kg以上も保管する必要はないものですし、仕事として取り扱う方はその責任において所轄の消防署の指示に従っていただくべきことなのでこれ以上詳しくは書きません。
無邪気に小分け販売等している人がいたら、表示や取扱量にはご注意くださいという程度の情報です。
(例)瀬戸市消防本部の告知 (実際にはお住まいの自治体に問い合わせください)
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2012011300039/
消防庁危険物保安室の検討報告書
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2303/230304_1houdou/01_houkokusyo.pdf
それにしてもやっぱり私の石鹸記事とは関係ないように思うのですが。。。
夏休みの自由研究とか?
ゆりくま、甲種危険物取扱者免状持ってます。なんの役にも立ってないけど。
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なんで急に???
実は過炭酸ナトリウムはこの7/1から消防法上の危険物(第一類 酸化性固体)に指定されたのですが、その影響でしょうか?
消防法上の危険物とは平たくいえば火災につながる危険物のことで、過炭酸ナトリウムはそれ自体は不燃物ですが、加熱分解等により酸素を放出することによって可燃物の燃焼を助けてしまう、いわば火に酸素を注ぐ危険があり、その能力が一定の基準以上であると試験で確認されたためです。
あ、一般の方が自分で使うために漂白剤等を購入・保管する分にはなんの制限もかかりませんのでご心配なく。購入する製品のラベルの表示が変わる程度です(猶予期間があるので出回っている製品が新しい表示に入れ替わるにはまだ時間がかかるかもしれません)。
規制の対象になるのはまとまった数量の場合で、指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の数量を取り扱ったり保管したりする場合には火災予防条例に基づく届出、指定数量以上の場合、消防法による許可が必要になります。また基準に適合した施設、危険物取扱者免状または免状を所持する者の立会い等も必要になります。
指定数量は純度や製品の配合により異なるのですが、一番厳しい第1種酸化性固体で50kg、第2種で300kg、第3種で1000kgです。規制対象とするかどうかを検討した試験結果ではおそらく純品で第2種相当と判定されたようですが、正確には仕入れ元のメーカーや所轄の消防署へ確認ください。
先にも書いたように一般家庭で10kg以上も保管する必要はないものですし、仕事として取り扱う方はその責任において所轄の消防署の指示に従っていただくべきことなのでこれ以上詳しくは書きません。
無邪気に小分け販売等している人がいたら、表示や取扱量にはご注意くださいという程度の情報です。
(例)瀬戸市消防本部の告知 (実際にはお住まいの自治体に問い合わせください)
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2012011300039/
消防庁危険物保安室の検討報告書
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2303/230304_1houdou/01_houkokusyo.pdf
それにしてもやっぱり私の石鹸記事とは関係ないように思うのですが。。。
夏休みの自由研究とか?
ゆりくま、甲種危険物取扱者免状持ってます。なんの役にも立ってないけど。
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